当社は2008年より監査委員会を設置しており、2026年度には新たに選任された5名の独立取締役により、新体制の「監査・コーポレートガバナンス委員会」を構成しております。監査・コーポレートガバナンス委員会は、財務諸表の適正な表示の確保、監査法人の選任・解任ならびに独立性および業績評価、内部統制制度の有効な運用、法令・規則の遵守状況の監督、ならびに当社が直面する顕在的または潜在的リスクの管理等を主な職務としております。
また、当社は2024年度に、第11回コーポレートガバナンス評価指標2.14に定める「コーポレートガバナンスまたはサステナビリティ推進」に関する事項を監査委員会の権限に追加し、委員会組織規程を改定いたしました。これに伴い、監督事項にコーポレートガバナンス関連業務を追加し、委員会名称を「監査・コーポレートガバナンス委員会」へ変更しております。
監査・コーポレートガバナンス委員会は四半期ごとに定例会議を開催しており、必要に応じて、経営陣、内部監査担当者、会計監査人その他関係者の出席を求め、関連情報の提供を受けることができます。2025年度においては、計5回の会議を開催し、全委員の出席率は100%でした。
さらに、監査・コーポレートガバナンス委員会の機能向上およびコーポレートガバナンス強化を目的として、2025年度には委員会自己評価アンケートを実施し、委員会全体の有効性(Effectiveness)について評価を行いました。本評価は、各独立取締役による客観的かつ独立した視点から実施され、①会社運営への関与度、②委員会職責への理解、③意思決定の質、④委員会構成および委員選任、⑤内部統制の5つの観点から評価しております。
2025年度の監査・コーポレートガバナンス委員会に関する内部評価結果は、すべて「優良」との評価となり、2024年度と比較して各評価項目において大幅な改善が見られました。特に、「会社運営への関与度」および「委員会構成・委員選任」の2項目については満点評価を獲得しております。
現在の監査・コーポレートガバナンス委員会は、丁予康氏、黄翠慧氏、陳厚銘氏、陳肇鴻氏および金聯舫氏の5名の委員で構成されており、丁予康氏が委員長を務めております。
監査・コーポレートガバナンス委員会は、その監督機能を果たすことを目的として、主に以下の職務を担っております。
-監査委員会の既存の任務:
- 証券取引法第14条第1項に基づく内部統制システムの制定または変更
- 内部統制システムの有効性評価
監査・コーポレートガバナンス委員会は、決裁権限、制度の完全性、リスク管理等を含む当社内部統制制度の有効性について評価を行っております。評価範囲には、財務、事業運営、研究開発、情報セキュリティ、法令遵守、ならびにすべてのステークホルダーに関わる業務プロセスなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。
また、委員会は、内部監査部門および会計監査人による監査結果についても審査を行っております。加えて、経営陣による定期報告に加え、高リスクを伴う重要な事業案件については、関係部門責任者より改善施策の実施状況について報告を受けております。
これらの評価および監督は、2013年にThe Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO)が公表した「内部統制-統合フレームワーク(Internal Control – Integrated Framework)」を参考として実施しております。
監査・コーポレートガバナンス委員会は、当社のリスク管理および内部統制制度は有効に機能していると判断しており、また、法令違反行為や改善が必要な弱点に対して適切な監督および是正を行うための必要な管理体制が整備されていると認識しております。
- 証券取引法第36条第1項の規定に従い、資産の取得又は処分、デリバティブ取引の締結、資金の他者への貸借、裏書又は保証の提供などの重要な財務上又は事業上の行為に関する取扱手順を策定又は改訂すること。
- 取締役の個人的な利益に関わる事項。
- 重要な資産またはデリバティブ商品の取引。
- 金銭の貸付、裏書、または保証の提供。
- 株式の性質を有する証券の募集、発行または私募。
- 公認会計士の選任、解任または報酬の決定。
- 財務、経理、または内部監査の責任者の任命および解任。
- 会長、経営幹部、経理責任者が署名または捺印した年次財務諸表と、会長、経営幹部、経理責任者が署名または捺印し、公認会計士がレビューした四半期財務諸表。
- 事業報告書、利益配分案、損失補填案。
- その他当社または所轄官庁が定める重要事項。
– コーポレートガバナンスに関する業務
- コーポレートガバナンスの運用を定期的に監督し、運用と実践の相違点を把握する。
- 倫理運営手順書および実践規程の実施を監督する。
- 重要な規程(定款、株主総会議事規則、取締役会規則など)を定期的に見直す。
- 取締役の研修計画を策定し、定期的に見直す。
- その他取締役会において指示する事項。
(注記1)